医療保険の「オンライン資格確認」について

要約
  • 2021年(令和3年)3月から医療機関・薬局において(任意)
  • 保険資格の確認・データ取込がオンラインで可能になる(取込内容
  • 確認にはマイナンバーカードか今の保険証を使う
  • 導入には支払基金のポータルサイトに登録が必要です(顔認証付きカードリーダーの受付がスタートしました)
【参考サイト】

※資格確認の対象となる証類は、健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証などの保険者がシステム管理している証類です。自治体が管理している公費負担・地方単独事業に伴う証類は令和3年3月時点では対象にならず、引き続き検討することとしています。

紹介動画

厚生労働省

ニュースサイト

顔認証でオンライン資格確認、20秒で完了【動画付き】
2020-11-03 m3.comの医療コラム

受付の流れ

医療機関にて、患者さんがいらした時、受付では以下のような作業手順に変わります。

受付

マイナンバーカードを使う場合

  1. 患者さんがマイナンバーカードをカードリーダーに置く。
  2. 顔写真の確認または暗証番号による本人確認。
  3. 最新の保険資格をオンラインで自動的に取得。

保険証を使う場合

  1. 患者さんから保険証を受け取る。
  2. 医療機関が最小限の項目を端末に入力(保険者番号など)。
  3. 最新の保険資格をオンラインで自動的に取得。

診療予約の受付時にも

オンラインで最新の保険資格を確認できるので、予約している患者さんの保険証が有効か、保険者が変わっていないかなどを事前に確認することができるようになります。

取り込める情報

オンライン資格確認では、以下のような保険資格情報を取り込めるようになります。(詳細は変わる可能性があります)

以下、厚生労働省の資料より抜粋。
「メリット:保険証の入力の手間削減」今までは受付で健康保険証を受け取り、保険証記号番号、氏名、生年月日、住所等を医療機関システムに入力する必要がありました。オンライン資格確認を導入いただければ、マイナンバーカードでは最新の保険資格を自動的に医療機関システムで取り込むことができます。保険証でも、最小限の入力は必要ですが、有効であれば同様に資格情報を取り込むことができます。

導入のメリット

「オンライン資格確認」を導入することによる、主なメリットは以下のとおりです。

  • 保険証の入力作業が減る
  • 資格過誤によるレセプト返戻の削減
  • 来院前に事前確認できる

こちらのページに詳細な資料があります。
オンライン資格確認の導入について | 厚生労働省

保険証の入力作業が減る

受付にマイナンバーカードを使えば、自動的に最新の保険資格を医療機関システムに取り込むことができます。
保険証の場合は最小限の入力が必要ですが、同様に資格情報を取り込むことができます。

資格過誤によるレセプト返戻の削減

オンライン資格確認を導入すると、患者さんの保険資格がその場で確認できるようになるので、資格過誤によるレセプト返戻を防ぐことができます。

来院前に事前確認できる

予約されている患者さんについて、来院前に保険資格が有効か、保険情報が変わっていないか把握することができます。

オンライン資格確認を導入するには

「オンライン資格確認」をはじめるには、まずこちらの公式ポータルサイトにて、アカウント登録する必要があります。
(カードリーダーの申込受付がスタートしました。)

医療機関等向けポータルサイト ホームページ
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/
ご注意:医療機関さまがご利用中のシステムやネットワークの状況によって、利用開始までの詳細は異なります。まずはご利用中のシステムベンダやネットワークベンダにご相談ください。

利用開始に向けたスケジュール

以下、厚生労働省の資料より抜粋。

「利用開始に向けたスケジュール」オンライン資格確認や特定健診情報の閲覧は令和3年3月から、薬剤情報の閲覧は令和3年10月から開始されます。オンライン資格確認を円滑に導入するため、医療機関・薬局での初期導入経費(システム改修等)については、医療情報化支援基金による補助金を活用できます。支払基金が令和2年7月頃に医療機関・薬局向け専用ポータルサイトを開設する予定です。そのポータルサイトで、顔認証付きカードリーダーの申込、オンライン資格確認等システムの利用申請及び医療情報化支援基金の補助申請の受付を行います。

この資料に書かれた、医療機関・薬局向け専用ポータルサイトが開設されました。
医療機関等向けポータルサイト
こちらでは、顔認証付きカードリーダーの申込、オンライン資格確認等システムの利用申請及び医療情報化支援基金の補助申請の受付を行います。

薬剤情報・健診情報の確認

マイナンバーカード使用の場合、レセプト情報をもとにした、3年分の薬剤情報を確認できるようになります。(本人の同意が必要です)
医療機関では、5年分の特定健診情報も確認できるようになります。

ご参考に以下、厚生労働省の技術解説書より抜粋

「薬剤情報・特定健診情報の閲覧に際しては、同意意思を明示的に確認した上でマイナンバーカードによる本人確認を行い、患者本人からの同意有無・同意日をオンライン資格確認等システムで管理します。

電子カルテシステム/調剤システムにて薬剤情報/特定健診情報を要求でき、同意が有る且つ同意日が照会当日の場合、照会した薬剤情報/特定健診情報を資格確認端末に一時格納し、電子カルテシステム/調剤システムから資格確認端末へ薬剤情報/特定健診情報のリクエストをして取得する流れとなります。

また、資格確認端末上では、薬剤情報/特定健診情報は表示できない仕組みとします。電子カルテ/調剤システムでは、導入済みの仕組み(アクセス制限)により、有資格者等のみが取得できることをシステム上で担保する必要があります。」

※これらの仕様は、変更される可能性があります。

FAQ

厚労省ホームページより抜粋。

Q: オンライン資格確認は必ず導入しなければいけませんか?
A: 導入は義務ではありません。
Q: 医療機関・薬局で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?
A: 医療機関・薬局において患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
Q: マイナンバーカードの取扱いで気をつけるべきことはありますか?
A: 医療機関・薬局の窓口ではマインナンバーカードは預かりません。

より詳しい解説は……

アンケートにお答えいただくと、詳しい解説動画や資料をご覧いただけるURLをお送りいたします。

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アンケートフォーム:https://forms.gle/G6HWzLyRjgyd96Qr6

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